昭和三十六年東京都登録
特別保存刀剣鑑定書
細川忠興が用いた歌仙拵の、刀身の作者兼定(之定)は美濃を代表する名工である。兼定の作刀に協力した刀工については不詳ながら、「濃州関住人兼綱作」(明應伍稔二月日紀)の刀が明應二年の最初期銘「濃州関住兼定作」(『日本刀工辞典』)に酷似しており、兼縄は、名工兼定の向鎚の一人として確実視される。
表題の刀は兼定一門として、従来、全く未知の刀工兼縄(かねつな)の(注①)作で、兼定の直刃出来の優品に見紛う見事な出来栄え(注②)。幅広で元来の重ねが極めて厚く、棒樋が区上で角止めとされ、深い腰反りに先反りが加わって中鋒の、颯爽たる好姿。無類に詰んだ小杢目鍛えの地鉄は肌が潤って冴え、微細な地沸の粒子が昂然と輝いて美しく、地斑を交えた関映りが全面に、さらに濃度の高い映りが鎬筋に沿って起ち現れる。物打辺りに小模様の互の目を交えた直刃の刃文は、匂口が締まって明るく、刃境に小沸が付いて、微かに湯走りが掛かり、物打付近に沸筋が流れ、匂で澄んだ刃中には小足が無数に射す。帽子は焼深く沸付いて小丸に返る。太刀銘とされた茎は短く片手打に適し、兼定と同じく鷹ノ羽鑢が掛けられ、銘字は関を開に切り、住の第三画が左斜め上に撥ね、兼の第十画から十二画が右から左に揃っており、兼定の明応二年八月日の銘に酷似している(注③)。名工兼定の作刀を支えた兼縄の実力を伝えて頗る貴重である。